1975-06-16 第75回国会 参議院 建設委員会、地方行政委員会、農林水産委員会、運輸委員会連合審査会 第1号
ですから、宅開公団法に基づいて行われる開発も、こういう主として市街化調整区域での開発というのが考えられているわけですから、この調整区域の相当部分というのは、この地域同様、農業振興地域指定が重複して入ってくるというのが実態になってくると思う。
ですから、宅開公団法に基づいて行われる開発も、こういう主として市街化調整区域での開発というのが考えられているわけですから、この調整区域の相当部分というのは、この地域同様、農業振興地域指定が重複して入ってくるというのが実態になってくると思う。
之は農業振興地域指定の要件にそなはっておりません。」と書いてある。あなたの発言と全く違うでしょう。農政局が何を調べたかわかりませんけれども、ここにその文書がある。しかも、自分で勝手に全部金を払って、これはおれのものだというようなことを言って、本来の資格も疑わしいのに全部離作せざるを得ないような状態にして、だから農業振興地域の指定の要件には該当しないのだと言う。
御承知のとおり、いま農業振興地域を逐次指定をいたしておりまして、目標の約半分近くまでいっておりますが、この農業振興地域指定によりまして、優良農地というものを確立していきたいというふうに思っております。ただ、私の気持ちを率直に申し上げると、いままでの農地法が自作農を創設し、維持してきた効果はまことに大きゅうございますが、その反面、農地の流動化を非常に阻止してまいりました。
そういう具体的な事例を踏んまえましても、さらに今後地価の抑制、地価の値上がりを押えるという対策というのをやはり農業振興地域指定と並行して強力に押し進める必要があるのじゃないか、こういうふうに考えますが、ゆえに、ひとつ大臣のこれに対するお考え、また今後の具体的対策等についてそれぞれの所管の局長からありますれば、お聞きをいたしまして、本日は質問を終わりたい、こう思うわけであります。
これはただいまの矢山質問にも関係があるわけでありますが、都市計画法の二十九条に関連しての問題でありまして、市街化調整区域の一部または全部を含めた農業振興地域指定が行なわれた地域における開発行為の取り扱いであります。
○中村波男君 どうも御答弁が明快でないわけでありますが、もちろん私は農業振興地域指定を行なう上において、やはり山林等であっても採草放牧地等の適地はやはり農振法において網をかぶせて、そうしてそれに伴う対策、また経費予算等々も国が大きくめんどうみていく、そういう具体的な対策があっていいと思うわけです。
これはちょうど都市計画局長もおいでをいただいておりますので、今後の農業振興地域指定上の問題として両省で特に連絡を密にし、そごを来たさないような措置、対策というものを十分検討をいただく必要があるんじゃないか、こういう立場で具体的な例をお示ししながら質問を申し上げたわけであります。
この百五十万ヘクタールの大部分を含めて農業振興地域指定を行なうということでありますから、その総面積というのは三百九十万ヘクタールを想定しておると、こういうふうに私はお聞きしておるのでありますが、これが間違っておるかどうかということが第一点。 そうだといたしますと、既存農地五百七十万ヘクタールから三百九十万ヘクタールを差し引いた残りの百八十万ヘクタール程度が農業振興地域から除外される結果となる。
それでは一体どうしたらよいであろうかとわれわれが考えますと、この際はこの地域はやはり農業振興地域指定の中へ明らかに入れておくほうがよいであろう。市街化調整区域は谷間になりますから、ならないように、農業振興地域の区域へ入れておくことが、施策上あるいはそこの農民として最も安定をした生活ができ得る政治になるのではないかと思います。これが御考慮おきをいただきたい第一点であります。